ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

zelkovaさん、こんにちは。

甲種類(普通株式)と乙種類の内容の違いが、取得条項の定めの有無のみで、他に剰余金の配当等何らの定めもないのであれば、乙種類について、取得条項の定めを廃止することにより、当該会社が発行するすべての株式について内容が同一となるため、単一株式発行会社となります。

一方、剰余金の配当等、取得条項の定めの有無以外に何らかの定めが存在するのであれば、各種類の株式の内容を全て廃止し、全部の株式に同一内容の取得条項を定めることにより、単一株式発行会社となります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi1 2023-07-26 15:52:25

小泉先生

よく理解できました。
ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。

投稿内容を修正

zelkova  2023-07-28 22:38:08



PAGE TOP