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pocyun167さん、こんにちは。

民法第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

まず、ここでの「第三者」が保護されるためには、法律行為の外観が虚偽であることについて、「善意」であることが要件となっています(94Ⅱ)。
これがINPUTテキスト(4)の論点となります。

次に、(5)は、各場面において、この94条2項の「第三者」に該当するか否かを検討しています。

そこで、新たな、独立の法律上の利害関係を有するに至った者であることが必要とされますが、「新たな」とは、虚偽表示がなされた「後」に利害関係を有するに至った者を指すため、当該債権譲渡の「前」から債務者の地位にあるBは、この要件を満たしていないことになります。

したがって、たとえBが善意であったとしても、94条2項の第三者としては保護されないことになります。

「虚偽ではあれ債権譲渡されたことを債務者に通知されていて、それを承認しているように思われます。」というのが、pocyun167さんがどのような論点について疑問が生じているのか分からないので、もう少し具体的に記載してみてください(たとえば、「仮に債務者Bが当該債権譲渡を承認しているのであれば、○○○○の場面に該当するため、Bの○○への弁済は有効となる、と考えることはできないでしょうか」)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-08-16 14:58:05



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