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tamy0919さん、こんにちは。

昭和33年の先例は、厳密には第1号議案でA持分、第2号議案でB持分というように区別して決議しなければ成立しない理論だと考えます。

そこで、昭和60年の先例では、そのような区別をせず、一体として決議を行う以上、各持分を譲渡する取締役は、それぞれ特別利害関係人に該当し、決議に参加できないことを前提として、(特別利害関係人は定足数に算入されないため)特別利害関係人に該当しない取締役Cのみで有効に決議ができるという結論が導かれているといえます。

したがって、令和2年第26問アの問題では、上記のように各議案に分けて決議を行った旨が記載されていない以上、昭和60年の先例に従って解答するべきだと考えます。

また、問題文が「誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。」となっており、エとオが明らかに誤った肢であることから、出題者の意図しても昭和60年の先例の内容を問うものと判断し、「正」とするのが素直な解答といえるでしょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-09-06 17:22:34

ありがとうございます!
たしかに、33年の先例は議案を分けて決議する場合はしっくりきますね。

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tamy0919  2023-09-14 18:55:45



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