ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

morryさん、こんにちは。

普通養子縁組では、縁組によって実親との親族関係は終了しないため、嫡出親子関係も影響を受けません。

つまり、縁組成立後は、親権は養親のみが行使し、実親の親権は消滅していますが、嫡出親子関係は消滅していないということになります。

したがって、離縁によって、養子は養親の嫡出子たる身分を失い、実親の親権は復活しますが、実親との嫡出親子関係が復活するかについては、検討する必要はないということになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2023-09-07 14:44:23

わかりやすい御回答ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

投稿内容を修正

morry  2023-09-10 10:23:03



PAGE TOP