ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

morryさん、こんばんは。

問題番号はおそらく45-12のことだと思われますが、債権的効力が認められるというのは、甲が乙に対し、当該地上権に担保権を設定しないよう求めることができ、特約に反して担保権が設定されてしまった場合には、債務不履行として損害賠償請求等ができるにとどまることを意味します。

つまり、本肢のように特約に反して丙のために抵当権が設定された場合、当該抵当権は有効に成立していることになります。

一方、当該抵当権の抹消登記を請求するには、実体上、当該抵当権が不成立ないし消滅していることが必要となります。

債権的登記請求権を考慮しても、その点は同じであり、実体上の物権関係、物権変動に反する登記を請求できるわけではありません。

したがって、(登記手続上のことは無視したとしても)本肢のように実体上、抵当権が有効に成立し、その消滅もない以上、地上権の設定者甲が乙に対して、その抵当権設定登記の抹消登記手続をするよう請求することはできません。

講師 小泉嘉孝

参考になった:5

koizumi1 2023-09-14 23:07:20

わかりやすい御回答、ありがとうごさいました!
問題番号間違い大変失礼しました。

また、よろしくお願いします。

投稿内容を修正

morry  2023-09-15 07:19:30



PAGE TOP