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pocyun167さん、こんばんは。

転抵当権設定における債務者への通知又は承諾は、債務者等への対抗要件であり(民法377Ⅰ)、転抵当の効力要件ではありません。

したがって、当該通知又は承諾は、登記原因の日付に影響せず、また添付情報としても要求されていません。
債務者が承諾していない旨の記載も不要です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-09-15 23:22:13

早速のご返答ありがとうございます。
pocyun167

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pocyun167  2023-09-16 18:42:55



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