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pocyun167さん、こんばんは。

①について
 共同抵当権者の被担保債権について、債務者が一部弁済を行い、残債務の回収については、一部の不動産のみで足りると判断された場合に放棄がなされることがあります。債権者の方から積極的に行うことは、ほぼ考えられませんが、銀行実務では、債務者の経営状況の変化等に伴い、債務者から担保の差替えや一部解除・一部放棄の要請はしばしば行われます。

②について
 かつての判例は、権利放棄は債権者の自由であって、代位への期待は単なる希望にすぎず、放棄によって後順位者の権利を侵害したことにはならない(大決大6.10.22)としていましたが、その後、大判昭11.7.14では、当該期待を法的保護の対象とし、後順位者が代位することが限度で共同抵当権者の優先弁済権を否定することで、実質的に放棄を制限する立場に変更しました。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-09-24 23:10:37

ありがとうございました。

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pocyun167  2023-09-25 09:45:40



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