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yuuri さん、こんばんは。

309条4項の「総株主」には、議決権を行使できない株主も含まれます。
したがって、事例の①であっても、当該特殊決議は有効に成立し、可決されたことになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-11-21 21:15:36



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