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tashiro4566さん、こんにちは。

会社法332条7項において、①監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更、②監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了すると規定されています。

また、これについて、監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行する場合、指名委員会等設置会社から監査等委員会設置会社に移行する場合の特則は存在しません。

したがって、監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行する場合、指名委員会等設置会社から監査等委員会設置会社に移行する場合、いずれについても、取締役の任期は満了することになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-11-22 16:14:11



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