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tashiro4566 さん、こんばんは。

質問①について
 申請情報には、申請時点における氏名・住所を記載することが基本的に要求されていること、また、当該相続登記は、本来登記名義人表示変更登記の後に実行される登記であることから、被相続人の氏名は、変更後の氏名を記載すべきであると考えます。
そうすると、申請情報の記載が登記記録上の表示と不一致となり、変更を証する情報を提供する、という構成になります。
ただ、括弧書きの内容は実行されるものではないため、それほど厳格に審査されるものではないともいえるでしょう。

質問②について
 相続人に対する遺贈登記を受遺者たる相続人から単独で申請する場合に、登記義務者である遺言者に係る登記名義人表示変更登記を省略できる旨の通達等は現時点で存在しないため、原則どおり、登記名義人表示変更登記を申請するものと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-12-15 20:31:43



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