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haruiro さん、こんにちは。

これについての解釈は、明確になっていません。

まず、借地権の存続期間を10年と契約で定めた場合は、法定期間の30年より短いため、借地権者にとって不利なものであり、当該存続期間の定めは無効となります(借地借家9)。
そこで、契約による期間の定めがないものとして、法定期間の30年となります(同3)。

一方、地上権でも賃借権でも、存続期間については、その定めがある場合に限って、これを登記事項とする旨が規定されています(不登法78③・81②)。

そうすると、上記のとおり、当事者間において存続期間の定めがなく、法定期間の30年が適用される場合においても、当該法定期間30年を存続期間として申請情報に記載すべきかという問題が生じますが、これについての先例等はありません。

借地権が地上権でも賃借権でも、設定の目的が「建物所有」である旨が登記事項となっている(不登法78①・81⑥)ため、存続期間が登記されていなければ、そこから30年と読み取っていくことができるともいえますが、より明確に公示するためには、やはり、申請情報に記載させ、これを登記事項とするのが望ましいといえるでしょう。

これを積極に解し、申請情報の内容とするとしても、特別な記載は必要なく、通常どおり、「存続期間 ○年○月○日から30年」と記載すれば足りると考えます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi1 2024-01-07 14:07:32

小泉 先生
 
お忙しい中、ご回答をありがとうございます。
丁寧に説明してくださり、感謝です。
 
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
(小泉先生に合格報告できるように頑張ります)

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haruiro  2024-01-07 22:53:23



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