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tashiro4566さん、こんばんは。

任意的登記事項とは、当事者間で当該事項を定めた場合のみ、それが登記事項となるということを意味します。

したがって、当事者間で買戻期間が定められていない場合、民法上は5年内に買戻権を行使しなければならない(民580Ⅲ)となっていますが、買戻期間が5年として登記事項となるわけではなく、申請情報にも記載しません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-13 20:41:36



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