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pocyun167さん、こんにちは。

登記記録上の債権額が1000万円で、既に債務者が一部の弁済を行っており、実体上の債権額が500万円となっていたが、その変更登記を行っていなかった場合において、その残額500万円が債務者以外の者から弁済され、その代位による抵当権の移転登記申請における課税標準はどのように定まるか、という趣旨の質問でよろしいでしょうか。
(事例でポイントになる部分は、省略せずに正確に記載するようにしてください。)

この場合の課税標準は、登記記録上の債権額(1000万円)であって、残存債権額(500万円)とすることはできないと考えます。
残存債権額を課税標準とするためには、債務者の一部弁済による債権額の変更登記を先行させる必要があります。
INPUTテキストⅡの債権譲渡の場面と同様です。

なお、これは、残債権の全部が弁済された場合の「全部代位」であって、「一部代位」ではありませんので、一部代位の場合の課税標準が、弁済額(移転した債権額)となることと、相反する内容ではありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-23 17:13:15



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