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aoshikayra さん、こんばんは。

たとえば、根抵当権者A銀行(債権の範囲:銀行取引)がB銀行に対し、甲債権についての債権譲渡及び根抵当権の全部譲渡を行ったとします。

B銀行が債権譲渡によって取得した甲債権は、B銀行が根抵当権の全部譲渡を受けた後も当然には担保されません。

そこで、当該特定債権である甲債権を当該根抵当権で担保するためには、既存の債権の範囲(銀行取引)に当該特定債権を加える「債権の範囲の変更」を行います。

変更後の事項
  債権の範囲
  銀行取引
  年月日債権譲渡(譲渡人株式会社A銀行)にかかる債権

つまり、「年月日債権譲渡(譲渡人株式会社A銀行)にかかる債権」という特定債権だけを根抵当権で担保することはできませんが、「銀行取引」から生じる不特定債権とともに担保することは可能となります。
具体的には、上記のような場面であり、登記では「債権の範囲」の中にそれぞれが併記されている状態を指します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-21 21:02:55

小泉先生、こんにちは。

その様な状況での事なのですね。よく分かりました。
ちなみに、債権譲渡だけ、あるいは債権譲渡及び根抵当権の全部譲渡後に、債権の範囲の変更を行わなければ、甲債権は無担保債権となるのですか?

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aoshikayra  2024-02-23 11:32:25

aoshikayra さん、こんばんは。

そのとおりです。
債権の範囲の変更を行わなければ、甲債権は無担保債権となります。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

koizumi1  2024-03-19 21:38:02



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