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hotaru0902さん、こんにちは。

業務執行社員の過半数の一致によって、①資本金の額と②本店の所在場所を決定した場合に、必ずしも「業務執行社員の一致を証する書面」を2通添付しなければならないというわけではありません。

1つの決定手続きの中で、2つの項目が決定され、その内容が1通の書面として作成されているのであれば、「業務執行社員の一致を証する書面 1通」とすれば足ります。

逆に、2つの項目が別々に決定され、その決定書もそれぞれ作成されている場合は、「業務執行社員の一致を証する書面 2通」とします。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-22 19:32:04

決議の仕方次第ですね、理解できました!
ありがとうございました。

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hotaru0902  2024-02-23 15:19:44



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