ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

pocyun167さん、こんばんは。

この事案は、さらに順位3番でBのための地上権設定登記がなされているというものです(事案は省略せずに正確に記載するようにしてください)。

① 2番抵当権者は、1番抵当権の消滅により順位上昇の利益があり、これを公示できなければ、抵当権の実行やその処分(被担保債権の譲渡・転抵当設定等)をする上で障害が生じることから、登記権利者として申請人適格が認められる(昭31.12.24第2916号)。また、このことは、1番抵当権の消滅が、「弁済」に限らず「放棄」の場合であっても、同様である。

② 2番抵当権の抹消については、その後順位となる順位3番の地上権者にとって登記記録上直接利益を有するものとして、上記①と同様に解することができる。

いずれの場合も、設定者甲が抹消登記に協力しないことを、登記官等に疎明しなければならない、ということはありません。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:0

koizumi1 2024-02-26 22:43:16



PAGE TOP