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tashiro4566さん、こんばんは。

決議の日(又は基準日)と申込期日・払込期日の間に丸々2週間(14日)が必要となります。

たとえば、決議が3月1日であれば、3月2日を2週間の第1日目として数え出し、14日目に当たるのが3月15日です。

そこで、申込期日・払込期日が3月16日以降になっていれば、間に2週間が存在します。

一方、申込期日・払込期日が3月15日であれば、間に2週間が存在しないことになり、期間短縮の同意書が必要となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-02-29 22:09:56


よくわかりました。ありがとうございました!

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tashiro4566  2024-03-01 09:22:04



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