ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kumahukuさん、こんにちは。

更正登記における利害関係人については、一般的に不動産登記法66条が適用されますが、「所有権の更正登記」だけは別の扱いになります。

仮に所有権の更正登記について、66条を適用した場合、利害関係人の承諾が得られなければ、新たな順位番号の主登記で登記が実行されることになります。

そうすると、更正後の所有権を基礎として、そこから従前とは別個の権利関係が形成されていくことになり、極めて複雑になるため、これを避けるために、その登記は常に付記登記によるものとされています(昭39.4.14第1498号)。

そこで、66条を適用することは適切ではないということになり、68条の適用を検討します。

68条は、「抹消」の場面となっていますが、更正登記によって登記名義人の持分が減少したり、消滅したりする部分については、実質的に「一部抹消」の性質を有しているといえます。

したがって、所有権の更正登記については、66条ではなく、68条を適用し、利害関係人の承諾を証する情報を提供して、その登記を申請するものとしています(昭41.7.18第1879号)。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:2

koizumi1 2024-03-08 12:23:48



PAGE TOP