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aoshikayraさん、こんばんは。

「所有権移転請求権を取得したら、所有権の仮登記名義人になるのですか?」というのは、実体上所有権を取得した場合のいわゆる1号仮登記の名義人となるのか、という意味だと考えますが、もちろん所有権を取得していない場合の仮登記は、1号仮登記ではなく、2号仮登記となります。

しかし、申請書に印鑑証明書を添付するか否かは、当該申請により実行される登記が、1号仮登記か2号仮登記かで区別をしているわけではありません。

印鑑証明書添付の根拠は、不動産登記令16条1項・2項、不動産登記規則47条によるものですから、登記義務者が所有権登記名義人(所有権に関する仮登記名義人を含む)であれば、実行される登記が、たとえ2号仮登記であっても、印鑑証明書の添付が必要となります。

なお、質問の「所有権移転請求権の移転」については、仮登記ではなく、「○番所有権移転請求権の移転」として、付記の本登記で実行されることになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-03-19 21:55:49

小泉先生、こんばんは。

いつも丁寧な回答ありがとうございます。


未だ、頭がこんがらがってしまっている状態で申し訳ないのですご、今回質問させて頂いたケースでは、「甲から乙に売買予約による所有権移転請求権仮登記がされている場合において、乙が当該売買予約による請求権を丙に譲渡した場合に、所有権の仮登記名義人が登記義務者なので、乙の印鑑証明書が必要」という部分で、「乙が所有権の仮登記名義人」という部分がよく分かりません。甲から乙に売買予約による所有権移転請求権仮登記がされた時点で、権利変動は生じてないはずなので、乙は実体上、所有権は取得していないが、登記の上では仮登記名義人となっているという理解でいいのでしょうか?であれば、その後、乙が当該売買予約による請求権を丙に譲渡する場合には、なぜ、乙が「所有権」に関する仮登記名義人となるのですか?

何度も申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。

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aoshikayra  2024-03-23 00:41:37



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