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marm さん、こんばんは。

結論は、①②のいずれの場合も、甲の地上権は消滅しません。

根拠は、民法179条1項ただし書になります。

第179条(混同)
 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

「その物が第三者の権利の目的であるとき」とは、所有権が第三者の権利の目的となっている場合であり、①がこれに該当します。

まず、甲が乙から土地を取得する前に丙の抵当権が実行された場合、甲の地上権が丙の抵当権に優先しているため、競売により新たな所有者が生じても、甲は地上権を主張して、当該土地を利用することができます。
仮に地上権者甲が乙から土地を取得し、混同により当該地上権が消滅すると、その後、丙の抵当権が実行された場合に、乙は当該土地を利用できなくなります。
しかし、地上権者が所有権を取得したことによって逆に不利益となるのは不合理だといえます。
そこで、混同の例外(179Ⅰただし書)が規定されています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-03-26 22:55:21



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