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deppさん、こんにちは。

取締役会非設置会社において、唯一の取締役Aが代表取締役として登記がなされている場合において、その後、他の取締役BCを選任し、互選によりAを代表取締役に選定したのであれば、重任登記を申請する必要がないとするのが、一般的な考え方です。
ゆえに、当該代表取締役選定に係る添付書面(定款・互選書)も不要です。

一方、新たに就任した取締役BCについては、その取締役としての就任登記が必要となり、これに係る添付書面として、株主総会議事録等が必要となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-06-11 13:57:59



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