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不登法/未成年が申請人となる際の法定代理人の代理同意
shigeki05 2025-07-03 19:27:57
記述式基礎編不登法第05問(以下基礎編)と記述完成編_2025の第9問(以下完成編)について質問があります。
基礎編も完成編も未成年者が登場しますが、基礎編では法定代理人の印鑑証明をつけ、応用編では、本人の印鑑証明をつけ、法定代理人は同意にとどまっています。
この違いは、契約段階で法定代理人が関与しているかどうかの違いからくるものでしょうか?それともほかの論点があるのでしょうか?
shigeki05さん、こんばんは。
この問題は、まず①実体上の法律行為と②登記申請行為の2つについて検討する必要があります。
①について
契約等の法律行為をa未成年者が法定代理人の同意を得て自ら行っている場合とb法定代理人が代理して行っている場合があります。
②について
登記申請行為を行うには、意思能力は必要ですが、行為能力までは要求されません。
そこで、意思能力を有する未成年者は、法定代理人の同意を得て売買等の法律行為をした場合であっても、登記申請については、法定代理人の同意を得ずに自ら登記を申請することができます。
したがって、法定代理人の同意があったことを証する情報(令7Ⅰ⑤ハ)を提供している場合、当該同意とは、あくまで未成年者の法律行為についての同意であって、登記申請行為についての同意ではありません。
また、ここで検討する添付情報としての印鑑証明書は、委任状に押印した印鑑についての印鑑証明書であり、未成年者が自ら司法書士に登記の申請を委任している場合は、未成年者の印鑑証明書を添付し、法定代理人から司法書士に登記の申請を委任をしている場合は、法定代理人の印鑑証明書を添付することになります。
問題を解く上での基準は、契約等の法律行為について未成年者が法定代理人の同意を得て自ら行っている場合は、登記についても未成年者が行い、契約等の法律行為について法定代理人が未成年者に代理して行っている場合は、登記についても法定代理人が代理して行っているパターンが通常といえます。
ただ、上記をベースに解答を検討しつつ、応用編第9問における最初の設問5行目のように「司法書士法務花子は、・・・・風間亮太本人より登記手続について代理することの依頼を受けている」との指示があれば、当然その指示を優先することになります。
なお、登記申請行為に必要とされる「意思能力」の基準は、民法と同じではなく、それよりも高いレベルが要求されており、年齢のみで判断することは難しいケースがあります。
INPUTテキスト不登法ⅠP62~68も併せて参照してください。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-07-08 09:02:54