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不登法/所有権の抹消登記について
tdih375 2025-07-05 16:43:16
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、申請情報の内容とすべき登記権利者である前所有権の登記名義人の氏名又は住所が登記記録上の表示と一致しないときは、その変更を証する情報を提供して当該所有権の移転の登記の株消を申請するごとができる(登記研究435-117)
この部分なのですが、これが記述の論点になった場合
1件目に変更証明情報を添付して所有権抹消
絶対に2件目に名変登記を入れなければいけないのでしょうか?
3件目に申請する登記がない場合は2件目の名変登記は申請しなくてもいいのでしょうか?
tdih375 さん、こんにちわ。
自身のスキルアップも兼ねて投稿させて頂きます。 通常、3件目があることが多いような気がしますが、甲区が1件か2件か
二重解答もありうる感じになると思いますので、「実行可能な登記はすべて依頼されている」という注意書きが入ってくるので
はないでしょうか。
参考になった:2人
bravo-one 2025-07-09 10:09:09
tdih375さん、こんばんは。
2件目に登記名義人表示変更登記が申請の対象になるかと問われれば、もちろん申請の対象になります。
しかし、それが試験の解答として要求されているか否かは、bravo-oneさんが記載されているように、各問題に応じて対応する必要があります。
問題文の具体的な指示であったり、3件目にその登記名義人表示変更登記の申請を前提とする申請が要求されているか否か、あるいは用意されている解答用紙から判断することもあります。
したがって、試験対策上、絶対に必要か不要かをあらかじめ決めておくということはできません。
ただ、上記のような情報からどうしても解答を判断できないできないという問題であれば、時間の許す限り、私は申請の対象にします。
本来、申請すべき登記であることは間違いないわけですから、それを申請して減点されることはありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2025-07-10 19:55:42
小泉先生、回答いただきありがとうございました。
問題文をよく読んだ上で判断するということですね。
>>>>>ただ、上記のような情報からどうしても解答を判断できないできないという問題であれば、時間の許す限り、私は申請の対象にします。
本来、申請すべき登記であることは間違いないわけですから、それを申請して減点されることはありません。
この部分も参考にさせていただきます。ありがとうございました。
tdih375 2025-07-10 23:42:40