ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

tonton-chanさん、こんにちは。

合筆に基づく登記は、新たに当該不動産の権利を創設する登記(所有権保存登記)の性質を有しています。
そこで、所有権保存登記の更正登記と同様に、前所有者たるA・Bは当該更正登記における登記義務者とならないと考えます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:7

koizumi 2017-08-20 16:38:44

 小泉先生、ご回答ありがとうございました。
 これまで、合筆とは、単に「複数の土地の筆界を消して1筆に表示する」といった程度の認識でおりましたが、今回、先生から教えていただいて、合筆に、所有権保存登記に類する性質があることを初めて知りました。
 申請情報の解説で、合筆、合体、併合の場合には、何か例外的な取扱いとなっているように感じておりましたが、その訳がやっと分かることができました。

投稿内容を修正

tonton-chan  2017-08-26 08:16:06



PAGE TOP