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不登法/仮処分による失効を原因とする抹消登記全般
apw15 2025-09-15 03:05:06
仮処分による失効で抹消登記をする場合、抹消される権利を前提とする権利はどのような扱いとなるのでしょうか?
所有権移転登記請求権を保全する処分禁止の仮処分が登記されているときに、仮処分に対抗できない所有権移転の登記とそれを目的とする抵当権が登記される事案がよくあると思います。
通常、この仮処分に遅れる所有権移転と抵当権を単独抹消して、実現登記である所有権移転を同時に申請する場面かとおもいます。抵触しない権利は残してもよいということから、抵当権はそのままでもよいかともおもいます。
すると、仮処分による失効を原因としてこの所有権抹消をする場合、その抹消される所有権を前提とする抵当権の扱いはどうなるのでしょうか?
所有権が抹消されると抵当権は前提がなくなり職権抹消されると思うので、所有権のみ抹消すればよいような気がするのですがよくわからないです。抵当権者の承諾なども必要なのかどうなのか…
apw15さん、おはようございます。
完全なる私見です。 1 抵当権は職権抹消される(消される人の承諾書必要) 2 抵当権抹消の申請でも可能(通知したことを証する情報必要) このどちらか or 双方
とも申請としては、可能なのではないのかなと、まずは想定します。
しかし、試験では登録免許税を最小にせよ、という指示があることから、1・・・でしょうか。
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bravo-one 2025-09-15 09:28:04
bravo-oneさんおはようございます。
正に同じ考えです。やはり、仮処分で抹消する際にも抹消登記の原則通り承諾書を添付しなければならないですかね。と考えると違和感ありまして。よくわからなくなりました。
記述の解答としては承諾書つけて所有権抹消→抵当権職権抹消となるなら1件で最小にはなりますよね
apw15 2025-09-15 09:41:11
apw15さん、こんにちは。
仮処分に後れる所有権の登記が抹消される以上、その上の抵当権の登記も抹消を免れません。
したがって、所有権の抹消登記の申請(「仮処分による失効」)において、当該抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係人として、その承諾書(68)を添付することになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-09-15 15:24:14