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 apw15さん、おはようございます。

  完全なる私見です。 1 抵当権は職権抹消される(消される人の承諾書必要) 2 抵当権抹消の申請でも可能(通知したことを証する情報必要) このどちらか or  双方
 とも申請としては、可能なのではないのかなと、まずは想定します。 

  しかし、試験では登録免許税を最小にせよ、という指示があることから、1・・・でしょうか。
 

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bravo-one 2025-09-15 09:28:04

bravo-oneさんおはようございます。

正に同じ考えです。やはり、仮処分で抹消する際にも抹消登記の原則通り承諾書を添付しなければならないですかね。と考えると違和感ありまして。よくわからなくなりました。
記述の解答としては承諾書つけて所有権抹消→抵当権職権抹消となるなら1件で最小にはなりますよね

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apw15  2025-09-15 09:41:11

apw15さん、こんにちは。

仮処分に後れる所有権の登記が抹消される以上、その上の抵当権の登記も抹消を免れません。
したがって、所有権の抹消登記の申請(「仮処分による失効」)において、当該抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係人として、その承諾書(68)を添付することになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-09-15 15:24:14



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