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民法/民法第600条
non224 2026-01-02 07:32:32
民法600条1項について質問させていただきます。
恥ずかしながら国語力の問題かと思いますが、条文が読めずに困っております。以下民法600条1項です。
「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は…(以下略)」
私は今まで、「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償」と「借主が支出した費用の償還」が並列であると思っていました。「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた」の部分は、「損害の賠償」のみにかかると思っていたわけです。
ところが、ある参考書において、600条1項を図示した箇所がありまして、それを見ると、「費用の償還」にもかかっているようにも受け取れるのです。それから混乱してしまいました。
民法594条1項では「借主は契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない」と定めていまして、600条の「契約の本旨に反する使用又は収益」とは、594条1項で定める、借主の用法遵守義務の違反のことかと思いますが、であれば、義務違反をした借主が費用を償還する、ということは意味が通りません。ですので、「契約の本旨…によって生じた」が「借主が支出した費用の償還」にかかることはないと思うのです。しかし、もしかしたら違っているかも知れないと。
もっとも除斥期間について定めた条文ですので、こんな疑問はどうでも良いところかもしれません。
こうした混乱も冒頭でお伝えした国語力の問題によるものと思いますが、そういうところの力不足もあり、条文を読むにしてもこのように苦労してしまいます。たとえば「A及びB」の構造の文章で、Aの前に修飾節などがあった場合、条文のルールとでもいいますか、直後のAしか修飾しない、というようなルールなどがあるのでしょうか。a,bを修飾する語句として、「aA又はB」ですとか、「aAおよびbB」のような場合、「aはAだけにかかるのだろうか、それともBにもかかるのだろうか?」などと考え込んでしまいます。
試験の本筋からは外れており、このようなところで質問すべきことではないかも知れませんが、アドバイスいただければ幸いに存じます。
明けましておめでとうございます。
条文は「趣旨」で読み解きます。 貴殿の場合、条文を趣旨で読み解いてないように感じられます。 その条文のバックグラウンドにある意味合いの事です。
各条文を読み解く時、「趣旨を自分の言葉で言えるようになる(再言語化)」事が重要です。
民法600条の趣旨は、(自分の言葉で申しますと)、貸してる物の状態ってのは、貸主には貸してる間ずっと不明であるから、10年の消滅時効ってのは、
せめてそれが分かってから1年とすべきだよな! です。 試験の現場での思考においても、この「趣旨」をフル活動させます。
なので、(本件においては)主語の部分は、結構どうでもよくて述語の部分が(趣旨としては)重要になります。 現に、過去問で出ているのは2項のほうです。
民法で趣旨まで掲載されているのは、予備試験用の参考書になりますが、民法はこれで格段に点があがると思いますので、出費としてはかなり安くつくと思われます。
参考になった:0人
bravo-one 2026-01-02 10:16:08
細かいところを気にしすぎると、趣旨から外れて変なところを追いかけてしまうんですよね。常に趣旨を頭に置いて考えるクセを付けなければいけませんね。早速のご返信、ありがとうございました。
non224 2026-01-02 11:10:06
回答としましては、そんな事分かってるよ的なところまで記載しないと充分でないので、こういう記載になってしまい
申し訳ありません。 こちらも、分かり切ってるという事を承知で記載させて頂いております。
現代の条文はまだ、ましな方で、大昔の条文は、古文?みたいな文字で書かれておりましたので、趣旨が流行った?の
だと思います。 「けだし」とか、未だに意味不明のワードです。
一方で、本来のご質問に関してご回答させて頂きますと、「要件」と「効果」に関して、主語の部分が非常に重要になった場合
にのみ、そういった事を気にされてはいかがでしょうか。 最判が無い分野の解釈に関しましては、学説の出番になると思うので
すが、もう学説は出題されません。
他方、「または」「及び」で気をつけるべき場面があります。最判です。 最判中の、接続詞入れ替えは、古典芸能のようなもの
で出題してきますので注意が必要です。 ex.北方ジャーナル事件。
bravo-one 2026-01-02 12:10:57
自分の回答を見直してみて、あまりに質問者様の返答になってないなと思いましたのと、民法600条に関しまして、ガチでコメントさせて頂く気になりました
ので、記載させて頂きます。 解釈によって異論は発生すると思われますが。
本条文は、近年の民法の債権法大改正の部分です。 要するに、「大家と店子が揉めてる部分(敷金の充当でずっと揉めてきました)」をなんとかしようという
改正です。
1項の主語の前半部分は、部屋を借りてる人がめちゃくちゃやった部分に関するもの、後半に関しましては逆に、良い事をやった場合(有益費の償還請求)につ
いてのものだと思うんです。 改正経緯も含めて、条文趣旨を考えると、そう読めます。
なので、並列で合ってると思います。
ただ、出るとしても、1年という数字まで、といったところでしょうか。
bravo-one 2026-01-02 15:08:21



