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商登法/種類株主総会の開催について
ayay 2026-01-06 12:33:22
令和2年の記述式の問題について教えてください。
・残余財産の分配について、甲種類株主は普通株主に先立ち甲種類株式1株あたり1000円から5000円に増額変更する。
→甲種類株式の残余財産の優先分配額を1株あたり1000円から5000円に増額しており、普通株主の残余財産の分配額が減少するため、普通株主に損害を及ぼすおそれがある。よって普通株式の種類株主を構成員とする種類株主総会が必要となる。
この事例での種類株主総会の必要性と構成員について教えてください。
1 構成員は、普通株式の株主かつ種類株式の株主ということでしょうか。
つまり種類株主全員ではない?
種類株主総会=種類株主「全員」を対象として開催するものだと思っていましたが、勘違いでしたでしょうか?
2 この事例では、直接、種類株主に損害を及ぼすおそれがないかと思いましたが、(解答にも普通株主に損害を及ぼすおそれがあると記載)やはり種類株主総会が必要なのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
こんにちわ。
たぶん、ですが 「普通株式」というものが「種類株式のうちの一形式」という認識が抜けていると思われます。
普通、という言葉に引っ張られてしまうので私も当初そうでしたが。
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bravo-one 2026-01-06 15:11:07
あっ!!もしかして、普通株式の株主を対象とした株主総会のことを「種類株主総会」を言っているということですか??
(普通株式以外を種類株式をいうのではない)
種類株式のうちの一形式として普通株式があり、その普通株式の株主に損害をおよぼすおそれがあるので、種類株主総会として普通株式の株主を対象とした種類株主総会を開催したということですか?
それなら納得です!
ayay 2026-01-07 06:13:48



