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不登法/共同根抵当権について
tdih375 2026-01-09 20:22:22
私が使ってるテキストの記載に
共同根抵当権として登記されている一部の物件についてのみ極度額の増額登記がなされている場合に、変更後の極度額による追加共同根抵当権設定登記の申請は、却下される。(登記研究362号83頁)
この部分の記載がいまいちよく分かりません。
前提登記として、極度額変更登記をすれば、共同根抵当権の追加設定はできるのではないのですか?
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