ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/敷地権付き区分建物への根抵当権追加設定
ayay 2026-01-12 15:19:36
次の問いについて教えてください。
A所有の甲土地の所有権を目的として根抵当権の設定の登記がされた後に甲土地の所有権を敷地権の目的とするA所有の乙区分建物の表示の登記及び甲土地の所有権に敷地権たる旨の登記がされた場合において、Aが乙区分建物の専有部分の一つについて所有権の保存の登記をしたときは、Aは、その専有部分につき根抵当権を甲土地の根抵当権に累積的に追加設定し、その登記を申請することができる。(平成10−13ーウ)
解答×
累積根抵当権は、それぞれの根抵当権は別個独立のものであるから、本問の根抵当権は、土地に設定した根抵当権と共同担保の関係にならない。
そのため、建物のみを目的として、敷地権の表示の登記がされた後の日付を持って設定した根抵当権として、却下されることになる。
疑問点は、土地のみに根抵当権が設定されている場合に建物に追加設定しても分離処分にはならないため設定できる、ということにならないのかどうかです。
この問いは、どこで「×」と判断するべきでしょうか。
「甲土地の根抵当権に累積的に追加設定し」という部分でしょうか。別個独立の根抵当権なのでそこに累積的に追加設定するという書き振りが違うのかなと思いましたが…。
もしも「同一の債権を担保するために追加設定する」と記載があれば「◯」になりそうな気がしますがいかがでしょうか。
それで合ってます
参考になった:0人
bravo-one 2026-01-12 16:20:45
基本的にすべて、分離処分には該当しますが、追加設定は結果一体化のようになることから
先例が例外として認めています。
著名な先例です
bravo-one 2026-01-12 17:50:06



