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不登法/所有権の変動と抵当権の効力の範囲
ayay 2026-01-15 07:16:57
次の問いについて教えてください。
【平成7年改】
別紙(甲土地 登記記録)
甲区1番(省略)
2番所有権移転 令和2年8月6日 所有者A
3番所有権一部移転 令和6年4月1日 共有者 持分4分の1 B
乙区1番 抵当権設定
原因令和2年8月6日金銭消費貸借同日設定
債権額金300万円
債務者A
抵当権者X
この場合、抵当権の効力はどの部分に及んでいるのでしょうか。
甲土地全体か、A持分4分の3か?
A持分4分の3だと考えましたが、問題文の【事実関係】で令和6年5月1日、関係当事者間で、甲土地の乙区1番で登記されているXの抵当権を、Bの持分について放棄する旨の合意が成立した、との記載があり
登記の目的 1番抵当権をA持分の抵当権とする変更
原因 令和6年5月1日B持分の放棄
と解答がありました。
これは、Bに持分が移転した後も抵当権が甲土地全体に及んでいることを前提にしていますね?
この部分がよくわかりません。
所有権移転で持分が縮減した場合は、縮減した部分にも引き続き抵当権の効力が及んでいるということでしょうか?
所有権更正で縮減した場合、縮減した部分の抵当権は消滅しますが、所有権更正の場合と所有権移転の場合では違うのでしょうか?
お手数おかけしますがご教示のほどよろしくお願いいたします。
おはようございます。
抵当権者Xの立場で考えてみましょうか。 XはAに金銭を貸し付けて、抵当権を付けました。
その後、Aが誰かに土地を小分けにして売ったとして、Xが不利益を受ける・・・って、おかしくないでしょうか?
参考になった:1人
bravo-one 2026-01-15 07:56:21
更正で縮減、という場合、意味するところは「一部抹消」という事ですから、その一部抹消で被る不利益に対して
「承諾」をしているはずです。
今回は、勝手に売ってるだけのケースです。
bravo-one 2026-01-15 08:00:05



