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民法/口頭の提供について平23-16
zuka12 2026-01-15 16:14:10
民法平23-16 1について
Aは約束期日までにBに絵画を引き渡す準備をして待っていたがその期日を過ぎた後もBが引き取りに来なくて困っている。そもそもAが絵画を引き渡さないことを理由として引き取りに行かなかったBが債務不履行に基づく損害賠償をAに対して求めてきたら認められるか?
→取立て債務では現実の提供は必要ないが、引き渡しの準備をしているだけでは足りず、引き渡しの準備をしたことを通知して口頭の提供をしなければ債務者は、債務不履行責任を負うことになる。したがってAの引渡しの準備をしたことをBに通知していなければ、債務不履行に基づくBの損害賠償請求は認められることになります。
この問題について教えてください。
取立て債務については、現実の提供は必要ないが、口頭の提供は要すると解釈しておりました。口頭の提供(準備→通知→催告〕が必要なので、本問のAは口頭の提供はしてないのではないかと思うのですがご教授お願い致します。
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