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tonton-chanさん、こんにちは。

重畳的債務引受では、債権者に新たな権利(引受人に請求できる権利)を与える性質があることから、これを原債務者と引受人間で行う「第三者のためにする契約」と構成されます。

これに対し、免責的債務引受では、プラスアルファの権利を付与するのではなく、旧債務者に対する請求権を失う性質が含まれ、引受人の資力によっては、債権者の債権の価値を一方的に変更するに等しいといえます。
そうすると、その性質上、これを旧債務者と引受人間で行う「第三者のためにする契約」として構成することは適切ではないと考えます。

結局、債権者に対する影響の大きさが、それぞれの法律構成の違いに反映されているといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-10-11 12:05:25

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございました。
 ご教示いただいて、違いがくっきりと浮かび上がってきたように思います。
 深く感謝申し上げます。

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tonton-chan  2017-10-11 19:29:18



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