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takugin97さん、こんにちは。

「登記の事由」というのは、今回登記を申請する理由を明らかにするものですが、理由といっても、もちろん詳細なものではなく、いわば「見出し」のようなものです。

また、登記すべき事項と重複する部分もあることから、できる限り簡潔に記載することが望ましいとされています。

一方、「登記すべき事項」は、基本的に登記簿に具体的に実行される文言を記載するため、正確性が要求されます。
(ただし、登記実務と試験答案が同一の様式であるとはいえません。)

ゆえに、「登記の事由」は、「登記すべき事項」に比較するとそれほど神経質になる必要はありません。

「就任」か「変更」かという文言の使用については、たとえば甲野太郎が初めて会計参与に就任する場合は、甲野太郎を基準に考えると「変更」という文言の使用には違和感がありますが、あくまで甲野太郎個人ではなく、会社全体の流れで捉えます。
そうすると、基本的に設立以降の登記は、すべて「変更」登記ということになります。

ただ、解散後、清算人が初めて就任する場合は、登記すべき事項に「就任」の旨を記載しないため、登記の事由で「就任」又「選任」の文言を使用しています。

なお、登記の事由における「会計参与設置会社の定めの設定」と「会計参与の変更」の記載の順序はどちらが先にきても、それによって採点に影響を及ぼすことはありません。

講師 小泉嘉孝




参考になった:3

koizumi 2017-10-11 13:05:13

小泉先生 

 前回に引き続き、お世話になり有難うございます。

 大変解かり易く、具体的なご指導に感謝申し上げます。
 実務と試験の両面から解説をいただき、 理解が進みました。

 お礼が遅れて失礼しました。
 今後ともよろしくお願いいたします。

 
 

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takugin97  2017-10-15 20:22:38



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