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 こんにちわ。 最新の情報に照らし合わせれば、本当のところは「遺産分割」による「更正登記」が正解だと考えます。
その上で、従来通り、「移転登記による事も出来る」となっているところ、単独申請が認められておりますから、13-9は違和感無しです。

 13-12に関しては・・・・・ちょっとよくよく考えさせて頂きたいです。 

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bravo-one 2026-02-08 14:58:31

お返事ありがとうございます。

私も改正論点なので、もし今年問題が出るとしたら遺産分割による更正で出すだろうし、あんまり気にしなくて良いかな?とも思ったのですが、念のためと思いまして…

全然急ぎません!目に止めて頂いてありがとうございます!

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shigeki05  2026-02-08 15:03:17

shigeki05さん、こんばんは。

13-9及び13-12の問題の内容は同一であるため、13-12の解答及び解説を13-9と統一することにいたしました。

13-12 ○
共同相続登記後に遺産分割協議が成立した場合は、「遺産分割」を原因として持分移転登記を申請することになる。これは、所有権を取得した者を登記権利者、他の相続人を登記義務者とする共同申請を原則とするが、登記権利者の単独申請を認める見解がある(民事月報Vol78.5)。なお、「遺産分割」を原因とする更正登記により、かつ、登記権利者が単独で申請することも可能となった(令5.3.28第538号)。

混乱を招いてしまい、誠に申し訳なく存じます。

ただ、この「遺産分割」を原因とする持分全部移転登記を登記権利者が単独で申請することができるとする見解(民事月報Vol78.5)は確かに有力なものですが、実務で定着しているとまではいえないと私は考えています。
新しい文献であっても、その申請は「共同申請」であると示されているものがあります(「不動産登記の落とし穴-法令・先判例から読み解く実務のポイント-」新日本法規P118参照)。

したがって、試験対応としては、shigeki05さんの記載されているとおり、当日、他の肢との関係で調整する必要があるところだと認識しておいてください。

講師 小泉嘉孝






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koizumi1 2026-02-09 17:33:12



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