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民法/債権者による代位
0090 2026-02-09 12:58:08
こんにちは。
「共同相続人の一人に対する債権者はその債務者に代位して共同相続人名義に相続登記できる。
乙が甲から不動産を買受けたが、その所有権移転登記をしていない場合、乙の債権者丙は乙に代位して甲とともに所有権移転登記ができる。」
(不動産登記法INPUTテキストⅣ263ページ)
とありますが、この代位登記を申請する場合、代位原因である被保全債権を登記官に証明するためにどういった資料を提供していかなければならないのでしょうか?
例えば、弁済期の到来した金銭消費貸借契約書などでも大丈夫なのでしょうか?それとも債務名義として執行できるようなものでないといけないのでしょうか?
債権者というだけで、あまりにも簡単に人の権利を代位行使できるように感じるので疑問に思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
こんにちわ。
代位原因証明情報は、概括記載しか見た事が無い気がしますが、債権者代位というものは、形式上は特段
被代位者に不利になる事をやるわけではないので(権利行使してあげる)、私文書でよかったと記憶してます。
記述的には、代位原因証明情報(概括記載)、択一的には、私文書でも可。 が抑えるべきポイントである、
という感じでおりますが、小泉先生の回答を待ちましょうか。
参考になった:1人
bravo-one 2026-02-09 13:22:08
bravo-oneさんありがとうございます。
確かにテキストには私署証書でもよいと載っていました(INPUTテキストⅣ270ページ)。
ただ、金銭債権についても登記官が無資力要件を審査しないとすると、
例えば、「友達に10万円貸していて、たまたま、その友人が家を買っていて登記未了だった場合、友達に代位して友人名義に家を登記できてしまう」のは
おかしいな~と疑問に思いました。
登記請求権保全のためなら納得できるのですが・・・
被代位者に不利にならないとはいえ、債権者だと確定していない段階で債務者の意思を無視して一方的にそこまでできるのかなあ?と疑問に思いました。
0090 2026-02-09 14:41:40
代位は、基本的に連件申請になっていると思いますよ。 代位で登記名義を入れてあげて、誰かに差し押さえられる御膳立て
をしてさしあげるいい人はいないと思います。
177条がありますから、代位で入れて、次に差押えなりなんなりをすぐに入れているはずです。
代位で相続登記を法定相続で入れて、すぐ処分制限登記を入れている・・なんて問題よく見かかると思います。
bravo-one 2026-02-09 15:03:55
「被代位者に不利にならないとはいえ」という点に関しては、たしか、「弁済期の到来」と「保全の必要性」が代位の要件だった
と記憶しています。
なので、催告して履行遅滞の状態になっている事は、最低限必要だと考えますが、合格のために必要な知識ではないかと思います。
bravo-one 2026-02-09 15:13:45
友達の家のケースですと、おそらく代位原因は、「年月日金銭消費貸借の強制執行」となるのではないのでしょうか。
まぁ、出ないと思いますが。 代位は、ここまで深く行かなくても充分難しいので。
bravo-one 2026-02-09 15:29:39
0090さん、こんばんは。
①代位原因証明情報について
代位原因を証する情報(令7Ⅰ③)とは、被保全債権の発生を証する情報であり、登記官が代位原因(保全債権の発生原因-すなわち債権の存在)を確認することができるものであれば足り、公正証書等の官公署の作成に係るものである必要はなく私署証書でも差し支えないとされています(昭23.9.21第3010号)。
そこで、売買契約書・金銭消費貸借契約書・抵当権設定契約書等は、これに該当します。
INPUTテキスト不動産登記法ⅣP270①
なお、最終的には登記官が代位原因の存在を認めるかできるかどうかということですから、私署証書であれば、確定日付が付与されていることが望ましいといえますが、確定日付がなくても、署名や押印から文書成立の真正についての推定(民訴228Ⅳ)が影響するといえます。
したがって、実務的には個別の事情を総合的に検討する必要がありますが、これを具体的に試験で問うことは困難といえます。
②無資力要件について
テキストP263③の事案は、乙が甲から不動産を買受けたが、その所有権移転登記をしていない場合において、乙の債権者丙はその不動産を差し押えるために、乙に代位して甲とともに所有権移転登記ができる、というものですから、丙はまだ差し押さえておらず、差押に基づく登記請求権は有していません。
そうすると、丙の被保全債権は登記請求権ではなく、被保全債権が金銭債権の場合には、債務者乙の無資力が代位登記の要件となるのかが論点となります。
もちろん、これは実体法上、被保全債権が金銭債権であれば、債務者の無資力が要件となってくるからです。
しかし、登記実務上は、債務者の無資力は要求しないとなっています(昭14.12.11民甲第1359号)。
登記官には形式的審査権しかなく、現実的に債務者の無資力を審査できないこと、また、当該代位登記は、元々丙が申請すべき登記について、その登記申請権を丙が代位行使するにすぎず、債務者乙に不利益を与えるものではないからです。
INPUTテキスト不動産登記法ⅣP263③
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2026-02-09 23:09:51



