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民執法/第三者異議の訴え
ayay 2026-02-09 17:22:46
次の問いについて教えてください。
不動産の所有者が第三者異議の訴えを提起することは、担保権の実行としての担保不動産競売ではできないが、不動産の強制競売ではできる。(平成11−6ーウ)
解答×
担保不動産競売でも、不動産の所有者は、第三者異議の訴えを提起することができる。
第三者異議の訴えは、執行の対象とされた財産が債務者の責任財産ではないとして「第三者が提起する」訴えですが、この問いで「不動産の所有者」が訴えを提起できる、という部分が引っかかっています。
不動産の所有者は債務者であり、第三者ではないのではないので訴えを提起できないのではと思いました。
どのように考えたら良いでしょうか、この問の状況がよくわからずご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。いい着眼ですね。
「所有権登記名義人」とは言ってないので、「ちょっと、まーてーよー、昨日、俺が買って俺が所有者なんだ」
という人がいる想定なんだと思います。
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bravo-one 2026-02-09 17:45:08
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