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不登法/根抵当権の元本確定後の一部移転について
shigeki05 2026-02-11 08:50:38
根抵当権一部譲渡による根抵当権一部移転の登記の申請は、根抵当権の元本確定後にはすることはできない。
この問題は◯ですが、“一部譲渡による”一部移転が出来ないだけで、債権譲渡による一部移転はできると認識しております。
(テキスト不動産登記法3、第3編、第二章、2元本確定後3その他より)
この時の申請書の、確定前根抵当権の一部譲渡との違いは、登記原因が債権一部譲渡となり、設定者の承諾書が不要となる以外になにか違いがあるのか皆さんのご意見をお聞きしたいです。
おはようございます。
元本確定後は、付従性が生じる事から、抵当権と同様に扱い、1.債権譲渡の譲渡額を書かなければいけないこと。 2.登録免許税の課税標準額
この2点に注意する事が重要かと。
私が出すなら、極度額を超過した金額で譲渡して、難しくさせますね。
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bravo-one 2026-02-11 11:15:17
ご回答ありがとうございます。
「根抵当権の移転で極度額書くか債権額書くかってどこかで見た気が…?」と思って不動産登記記述基礎編を確認しました。
第27問に元本確定と債権一部譲渡という問題がありました。
おっしゃる通り、債権額、書かれていますね。
解説の方に、場合分けして細かく記載されていますが、極度額を超えながら、債権全部じゃない場合は、何を入れるのだろうと、去年解きながら疑問に思った記憶がよみがえりました。
その場合(極度額を超えながら、債権全部じゃない場合)には、移転した債権額を記載するのでしょうか?
そうすれば、後から極度額を増額した時に、移転した債権額を、対抗できますかね?
追加の質問で恐縮ですが、気になってしまいました!
shigeki05 2026-02-11 17:32:15
正確な表現を記載させて頂きますと、自分がもらった額を「譲渡額 〇〇円」と記載します。 随伴性により、このもらった額も
担保されるようになりますので、
「譲渡額 金〇〇万円」 のように記載し、この金額を登記して欲しい!と登記官にアピールする事になるわけです。
bravo-one 2026-02-12 05:25:30
譲渡額に関しましては、私なら、極度額を750万円とか、計算しにくい数字にしておいて、譲渡額を
1,000万円とかにして出題しますね。 意地悪問題ですが。
この場合の課税標準は、極度額である750万円となります。
bravo-one 2026-02-12 05:30:41
こちらも小問対策の良い訓練になってます。 誠にありがとうございます。
あと、残りの、「元本確定後の極度額の増額」は択一知識としてはA論点ですが、記述対策としては重要度低い
と考えます。 理論的に可能、というくらいの話でしょうか。
bravo-one 2026-02-12 06:29:20



