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 おはようございます。

 例えば、貴殿が、元本確定していると知って、翌日自分が権利者(得する側)として何らの元本確定後しか
出来ない登記を申請しにわざわざ足を運んだとして、もう今は確定してませんよ、と言われ、「却下」となった
ら、嫌じゃないですか?

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bravo-one 2026-02-12 02:02:07

朝早くからご返信いただきありがとうございます。
確かにおっしゃる通りですね。
元本確定登記をしただけでは、根抵当権を移転する前に、
差し押さえが取り下げられる可能性がありますね。
そうなると、元本確定がなかったことになり、
根抵当権は移転できなくなってしまいますね。

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wa1128wa  2026-02-12 09:07:22

おはようございます。

元本確定前根抵当権と確定後根抵当権では、何が変わるでしょうか?

債権が移転した時に、根抵当権が一緒についていくか、根抵当権はそのままで、債権だけ枠から外れてしまうかの違いがありますね。

元本が確定していると思って、代わりに弁済した場合、弁済した人は根抵当権も一緒にもらえますが、それが実は確定していないとなったら、無担保の債権になってしまいます。この場合代わりに弁済した人は債権を回収出来ないかもしれません。

弁済がされたのであれば、差押えの必要が無いので取り下げる可能性もあります。差押えにも費用がかかるでしょうし。

そうなると、元本確定しなかったことになり、先に書いた通り、代わりに弁済した人に不測の事態が生じるので、ひっくり返らないようにして、保護しているということだったはずです。

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shigeki05 2026-02-12 08:43:46

朝早くからご返信いただきありがとうございます。

・債務者に代わって弁済した場合、仰るように弁済による代位が起きますが、
「それが確定していないとなったら無担保の債権となってしまう」というのはどういうことでしょうか。
確定前の根抵当権に戻るのではないのでしょうか。

・「弁済がされたのであれば、差押えの必要が無いので取り下げる可能性もあります。差押えにも費用がかかるでしょうし。」
スミマセン、ここの部分がわからなかったので、具体例をあげながらご説明いただけませんでしょうか。

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wa1128wa  2026-02-12 09:15:40

一つ目の質問について回答します。

債務者兼設定者甲、根抵当権者乙、弁済者丙として元本確定前後でどんな違いが生じるか検討してみます。

①元本が確定した状態で丙が、乙に弁済した場合、弁済による代位が生じます。
この時、この丙が甲に対して有する債権(弁済による代位で取得した債権)は根抵当権で担保されます。

②元本確定前の状態で丙が、乙に弁済した場合、弁済による代位が生じます。
この時、根抵当権は甲乙間の債権を担保するにとどまり、乙が甲に対して有する債権は、根抵当権で担保されません。

差押え等で元本が確定したから、①の状態を作ろうと思って弁済しのに②の状態になってしまったというのが、民法398条の20 2項前段の話です。

民法398条の20 2項前段のいう、「差押え~の効力が消滅したときは、~元本は確定しなかったものとみなす。」は確かに、確定前の根抵当権に戻ってしまうのですが、
確定しているかしていないかの状態が戻るだけであって、確定後に弁済によって消滅した債権が(戻る)復活するという意味ではないのです。

1つ目の質問はこれで解決しますでしょうか?

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shigeki05  2026-02-12 22:41:53

wa1128waさん、こんばんは。

民法398条の20第1項3号に規定する競売手続の開始が取り消され又は滞納処分による差押えが解除されると、根抵当権の元本は確定しなかったものとみなされます(民398の20Ⅱ)。
そうすると、一旦なされた元本確定登記を抹消する必要が生じます。

しかし、根抵当権者が単独で行った元本確定登記について、元々関与していない根抵当権者設定者に対して、「元本確定登記を抹消する必要が生じたからその申請に協力しろ」と申請義務を課すことは相当ではありません。

そこで、この元本確定登記の単独申請は、当該元本確定の効果が覆滅しない場合、すなわち「元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるとき」(同Ⅱただし書)に限定し、それらの登記を元本確定登記と同時に申請することを要求しています。

INPUTテキスト不動産登記法ⅢP151

講師 小泉嘉孝

民法398条の20
次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

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koizumi1 2026-02-12 23:28:50



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