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商法/買取請求できる人
0090 2026-02-13 17:34:59
こんにちは。
譲渡制限株式や全部取得条項付種類株式についての定めを設ける定款の変更をする場合、反対株主は株式買取請求できますが(inputテキスト商法Ⅰ 105ページ)、
ここでいう「反対株主」の範囲はどの範囲の株主でしょうか?
設定される当該種類株式(INPUTテキスト商法Ⅰ 33ページ(3)④aのア)は当然、株式買取請求できると思いますが、
取得対価が当該種類株式とされている取得請求権付株式の種類株主・取得条項付株式の種類株主(INPUTテキスト商法Ⅰ 33ページ(3)④aのア)や
ある種類の株式に損害を及ぼすおそれがある場合として322条Ⅰ①の特別決議が必要な種類株式
には反対株主の買取請求権はあるのでしょうか?
よろしくお願いします!
お疲れ様です。 まず、そもそも論を述べさせて下さい。
「反対株主の株式買取請求権」というのは、こういう感じだと思うんです。 「お前らが! とんでもねぇ会社方針を発表しや
がったせいで、株価大下落間違いねえわ! 反対だ!反対だ! イロ付けて、元の株価に2割増しで買い取れや!」
こんな感じではないでしょうか? で、その方向性に「合ってる」感じのケースの人が「反対株主」に当てはまると思うのです。
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bravo-one 2026-02-13 19:19:06
まとめ・・・・株式買取請求権は、単に買い取れと請求できるのではなく、「公正な(高い)価格」で買い取れと請求できる点が
ポイントだと思います。
という事は、いかにも「株価が下がる」ケースに該当する株主が、それに該当するのであって、方向性としては、そのセンで覚えて
いけばよいと思います。
bravo-one 2026-02-14 05:51:35
「取得対価」としてセッティングされていて間接的に悪影響を受ける株主も対象となりますし(取得条項・取得請求)、
322条の定款の定めがあって、損害を受ける場合であっても文句が言えないセッティングにされている株主も対象となります。
bravo-one 2026-02-14 05:54:52



