ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

 お疲れ様です。 まず、そもそも論を述べさせて下さい。

 「反対株主の株式買取請求権」というのは、こういう感じだと思うんです。 「お前らが! とんでもねぇ会社方針を発表しや
 がったせいで、株価大下落間違いねえわ! 反対だ!反対だ! イロ付けて、元の株価に2割増しで買い取れや!」 

  こんな感じではないでしょうか? で、その方向性に「合ってる」感じのケースの人が「反対株主」に当てはまると思うのです。

参考になった:0

bravo-one 2026-02-13 19:19:06

 まとめ・・・・株式買取請求権は、単に買い取れと請求できるのではなく、「公正な(高い)価格」で買い取れと請求できる点が
ポイントだと思います。
 という事は、いかにも「株価が下がる」ケースに該当する株主が、それに該当するのであって、方向性としては、そのセンで覚えて
いけばよいと思います。


投稿内容を修正

bravo-one  2026-02-14 05:51:35

 「取得対価」としてセッティングされていて間接的に悪影響を受ける株主も対象となりますし(取得条項・取得請求)、
322条の定款の定めがあって、損害を受ける場合であっても文句が言えないセッティングにされている株主も対象となります。

投稿内容を修正

bravo-one  2026-02-14 05:54:52



PAGE TOP