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ramen-otohさん、こんばんは。

設例は、当初の共有者はA及びBであり、不分割特約の当事者もABです。

当該特約がなされた後、Bがその持分をCに譲渡し、AとCの共有となった場合に、CからAに分割請求がなされたときに、AがBと行った不分割特約をCに主張できるかが問題となります。

そこで、特約の当事者(AB)以外の第三者であるCに対して、当該特約の存在を主張するためには、不分割特約についての登記が必要となります。

よって、その登記がなされている場合は、AはCの請求を拒絶することができ、逆に登記がなければ拒絶できないということになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-12-09 21:43:30

 小泉先生、ご多忙中のところ、ご回答くださいまして有難うございました。
 私の基本的な場面設定の理解が足りませんでした。

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ramen-otoh  2017-12-10 11:28:29



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