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2020-atsukoさん、こんにちは。

会社法テキストⅠ139ページ及び商業登記法テキストⅠ80ページ(5)①根拠規定は、会社法215条2項から1項に変更させて頂きます。
大変申し訳なく存じます。
訂正し、お詫び致します。

株式無償割当てにおける株券の追加発行に関しては、併合(2項)や分割(3項)のような個別の規定は存在しません。

ただ、株式無償割当てにおいて、新株が割り当てられる場合は、「株式の発行」に含まれる(会社法コンメンタール4-「株式」(2) 商事法務p168)と解されているため、根拠規定は、215条1項となると解されています(同p171)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2017-12-10 16:32:28

 小泉先生、ありがとうございました。
 1つ1つ丹念に拝読させてもらっておりますので、いつもいつも、このような質問ばかりになって申し訳なく思います。
 他の学習者さんのためにもなればと思っております。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2017-12-10 22:28:24



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