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3mayu3さん、こんばんは。

法務省HPの申請書様式の記載例として、「株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)1通」と示されているので、やはりこれが間違いのない記載だといえます。

よって、この記載例を原則としておき、どうしても時間がなく全部は記載できないと判断した場合のみ「株主リスト 1通」と短縮した形で記載することをお勧めします。

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi 2018-02-07 18:50:19

ご回答ありがとうございます。
やはり正式名称で記載した方が良いのですね。。
素早く解けるよう頑張ります。

ありがとうございました。

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3mayu3  2018-02-08 09:01:57

問題文に明確に指示されない限り、試験の採点基準が絶対にこうであるとは断言できないため、無難な選択はこちらであると表現せざるを得ないのですが、実務上は「株主リスト 1通」とだけ記載されている申請書は補正の対象とはなっていないようなので、個人的には、本試験でも減点対象にはなる可能性は低いと考えています。

いずれにせよ、結論は上記のとおりです。
時間との関係を調整しながら、現場で判断するようにして下さい。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2018-02-09 20:58:13



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