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hijk58さん、こんばんは。

最判平9.6.5の判例は、土地及び建物について、元々同順位で共同抵当権が設定されていたことが前提となっています。

ただ、「一番抵当」に限定しているわけではありません。

たとえば、土地及び建物について、いずれも第2順位で設定を受けていた共同抵当権者が、再築後の建物については、第3順位になってしまった場合には、法定地上権は成立しないことになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-02-20 00:02:47

小泉先生、おはようございます。

お忙しい中
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

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hijk58  2018-02-21 04:40:37



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