ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

hijk58さん、こんにちは。

テキストP45③cf.にあるように、当該出生届が認知としての効力が生じるためには、父と子の間に自然血族関係があることが前提となります。

そうすると、届出を行う権限の論点を別にすると、父からの出生届が受理された場合に有効か否かが問題となるのは、母の記載が事実と異なっていた「嫡出子出生届」の場面であり、これは嫡出子出生届としての効力は生じません(大判大15.10.11参照)。

しかし、当該出生届には、父が自分の子として承認する意思が含まれているとして、認知としての効力を認めるとしたのが、最判昭53.2.24の判例です。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi 2018-02-25 17:41:34

先生こんばんは!

いつもご丁寧なご回答ありがとうございます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

投稿内容を修正

hijk58  2018-02-26 01:08:25



PAGE TOP