ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

hijk58さん、こんばんは。

①「代物弁済契約成立日」とは、所有権移転の時期のことであり、代物弁済の意思表示がなされた日(合意がなされた日)を指します(最判昭57.6.4)。

②「代物弁済契約の効力発生日」とは、債務消滅の日のことであり、原則として、登記がなされた日(受付年月日)を指します。

必要なのは、この①②の区別であり、①について更にa代物弁済の意思表示がなされた日(合意がなされた日)とb不動産の引渡日が異なる場合の処理については、一般に言及されておらず、これが本試験で問われる可能性は極めて低いものと考えます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi 2018-02-25 18:17:06

先生こんばんは!

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
民法と不動産登記法がごちゃごちゃになり、戸惑うことがたびたびありますが頑張ろうと思います。

司法書士の勉強を開始して3か月ですが、民法に関しては一通り学習を終えて、
昨日、民法の部分だけ昨年の過去問を解いてみたのですが、
昨年の問題がやさしかったのか、初学者の私でも8割近く解けたので、
民法は少しだけ手ごたえを感じております。
これも先生のお力添えのおかげと心より感謝申し上げます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

投稿内容を修正

hijk58  2018-02-26 01:35:15



PAGE TOP