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tonton-chanさん、こんばんは。

(1)1項について
 たとえば、設立する株式会社をA株式会社、対象となる設立時株主をB株式会社とした場合、設立後のA株式会社がB株式会社の総株主の議決権の4分の1以上を保有することになる場合、設立時株主であるB株式会社は、設立中のA株式会社の創立総会において議決権を行使できないことになります。
よって、4分の1以上を基準としているのは、設立される株式会社による保有です。

(2)2項・3項について
募集設立における「設立時株主」は、「出資の履行の履行をした発起人」と「払込みを行った設立時募集株式の引受人」を指します。

ゆえに、2項・3項ともに、「出資の履行の履行をした発起人」と「払込みを行った設立時募集株式の引受人」の双方が含まれます。

なお、3項の「前項の規定にかかわらず」は、2項において、設立する株式会社が議決権制限株式を発行するときは、創立総会においても議決権が制限されることを受けて、「設立廃止決議」だけは、その制限が及ばず、議決権を行使することができることを規定したものです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-05-01 20:31:29

 小泉先生、ご多忙中のところ、ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
(1)の株式の相互保有は、イメージすることができました。
(2)と(3)については、「設立時募集株式」のところで学習した定義がずっと焼き付いていたため、
「募集」と対比して「発行」と書いてあるだけで「発起人の出資」による設立時発行株式のみを指すものと思い込んでいたことからくる誤解でした。
 もう少し自分でも丹念に条文を再確認していれば、自分で解決できた問題であると今になって気づき後悔しています。
 いつも初歩的なことをお尋ねして申し訳ございませんが、とても丁寧な説明をしていただき深く感謝いたします。

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tonton-chan  2018-05-02 18:40:07



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