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2020-atsukoさん、こんばんは。

会社法52の2ⅠⅡ及び103Ⅱの各責任に対する追及の訴えは、会社法847条1項の「発起人、設立時取締役、・・・・・の責任を追及する訴え」に該当します。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi 2018-05-01 23:17:21

 小泉先生、ありがとうございました。

 会社法847条1項は、「発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人」の責任を追及する訴え、と規定しています。
 しかし、「役員等」については、「423条1項に規定する役員等」という定義が書かれてますが、「発起人、設立時取締役、設立時監査役、清算人」については、どのような場面での責任を指しているのかが分かりませんでした。
 会社法52の2ⅠⅡ及び103Ⅱの各責任を指していることが明記されていればいいのですが、847条1項の条文中に見つけることができませんでした。

 試験対策としては、そこまで深く考えずに、「これまで出てきた発起人、設立時取締役、設立時監査役、清算人の各種責任」で、「不足額填補責任」「任務懈怠責任」「出資や払込みを仮装した責任」を指すものだと理解しておけば十分なのかな、と考えております。

 六法を読んでいて、ちょっと気になったので、ご質問した次第です。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-05-02 17:23:17



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