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hijk58さん、こんばんは。

抵当不動産の地上権取得者が、当該地上権が抵当権に対抗できる地上権となったこと(抵当権の相対的消滅-抵当権は地上権者との関係では消滅しているが、抵当権設定者との関係ではなお存続する)を第三者に対抗するためには、代価弁済がなされたことを付記登記によって公示する必要があると解されています(注釈民法(9)P203参照)。

しかし、実際にどのような文言で登記がなされるのかについては、民事局通達の登記記録例にも示されておらず、私には分かりません。

なお、従来は、この代価弁済の規定において、所有権取得者と地上権取得者を併せて「第三取得者」と呼んでいましたが、現在では379条以下の抵当権消滅請求との関係で、抵当不動産の所有権取得者を「第三取得者」と呼ぶようになったことから、本条(378条)でも、所有権取得者のみを「第三取得者」と呼ぶことが一般的となっています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-05-02 21:38:00

小泉先生こんばんは。

付記登記で公示するのですね。ありがとうございます。
そして、
第三取得者のご説明までわざわざご丁寧にありがとうございます。

引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-05-06 03:23:05



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