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(A)の場面は、剰余金の配当を株主総会の決議により定める場合で、株主総会であれば期中に何度でも剰余金の配当を決定できます。
取締役会で定めることができるという中間配当の問題(B)とは別の話です。

期中の配当における分配可能額について質問されている3つの考え方は、
①最終の事業年度にかかる計算書類上の剰余金を配当する
②当期の損益のみを基準に剰余金を計算して配当する
③前期から繰り越した剰余金に、当期損益を加減して計算した剰余金を配当する
この3つのどれか?という質問だと思います。

分配可能額ですが、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を捉えます。
また、分配可能額の計算には貸借対照表上の数額を加減して算出するものなので、当期の損益のみということもあり得ません。
よって、③が正しいということになります。

なお、期中に剰余金の配当を行った結果、年度末に欠損が生じた場合には、欠損填補責任(465条)の問題となります。

参考になった:8

YoungMyeong 2018-08-24 12:14:20

 YoungMyeongさん、ご回答ありがとうございます。
 私は、基本的なことを理解していなかったのだと回答していただいて初めて気づきました。
 まだまだ初歩的な学習が足りないとつくづく感じました。

 また、私の質問を要領よく整理していただいたことに感謝しています。
 学習中の内容について理解する際に、一歩さがったところで見て考えることがなかなかできません。
 これからもお世話になると思います。よろしくお願いします。

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tonton-chan  2018-09-10 19:40:02



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