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債権執行するにあたっては、執行裁判所の差押命令の発令によって開始されます。そして差押債権者は必要に応じて、債権執行の申立と同時に又は後に申し立てにより転付命令を発令してもらいます。つまり差押命令が前提にあります。差押命令により債務者は第三債務者への債権の取立てやその他の処分を禁止され、第三債務者へも債務者への弁済を禁止されます。よって転付命令が確定する前に転付命令に係る金銭債権が存しない場合は論外で、確定後に当該金銭債権が消滅することは考えにくいです。

仮に当該金銭債権が消滅したとしても、転付命令の効力が及ばないだけで、差押債権者はその他の手続き(第三債務者への直接の取立・取立訴訟・債務者への強制執行など)が用意されているので問題はないでしょう。

「転付命令に係る金銭債権が存する限り」は、当たり前のことを言っているだけで、気にする必要はないと思います。

参考になった:7

nyanta 2018-10-20 11:08:25

nyanta さん
 
 引き続きのご指導を有難うございます。
 おかげさまでイメージがついてきたのですが、もう少しお付き合いいただけませんでしょうか。

 そもそも、疑問に思ったきっかけは、次の問題を見てからです。

 (平成18年本試験) 
 転付命令が確定した時点において、転付命令に係る債権が存在しなかったときは、差押債権者の債権及び執行費用が弁済されたものとみなされる効力は生じない。
 →○

 「債権が存在しなかったとき」というのは、どういう前後関係なのかと思ったのです。自分では次のようなイメージを考えたのですが、正しいでしょうか。
 ①債権者は、債務者の(実際には存在しない)第三債務者への債権を、あると勘違いして差押さえ、転付命令を得た。
  (ご指導にもあるとおり、十分な確認をしなかったことは”論外”)
 ②しかし、実際にはその債権は当初より存在しなかったことが明らかになった。
 ③このときは、「債権が存在しなかったとき」なので、この転付命令により債権が弁済されたとみなされることはない。

 また、ご指導にある『「転付命令に係る金銭債権が存する限り」は、当たり前のことを言っている』の意味するところは、「債権が存在することを確認しているので、転付命令の段階でも存在するというだけの話。債権が当初から存在しないならば、転付命令の段階でも債権は存在しなくて当然」という理解でよろしいでしょうか。

 少々まわりくどい質問となってしまいましたが、どうかよろしくお願いします。

 
 

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takugin97  2018-10-20 13:55:39

すみません。遅くなりました。

イメージでいいと思います。

債権は無形です。、差押命令申し立ての時に、執行裁判所が差押禁止債権か否か、差押の範囲、競合の有無、債券の種類等を把握しやすいように、債権を特定しなければなりませんが、差押債権者は当該債権の存否を正確に把握することは難しいです。そのため差押命令発令されても、実際のところ債権が不存在のため債権執行が功を奏しない事はよくあります。

外形上正しく判断できなくて転付命令が発布されてしまう可能性を考慮し、効力が及ぶのは現に存する債権に限られるのはいわば当然のことです。

債権執行においては差押債務者の被差押債権の処分の禁止、第三債務者の差押債務者への弁済の禁止をされるだけで、差押債権者はこの後に自ら回収しなければなりません。ですから転付命令の効力が及ばなかったとしても、そんなに差押債権者に酷なことにはならないでしょう。

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nyanta  2018-11-01 15:54:02

nyanta さん

 2回目のご指導も有難うございます。
 イメージどおりでよろしいとのこと、債権執行が功を奏しないことがよくあること等、大変勉強になりました。
 こちらこそお礼が遅れて失礼いたしました。

 

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takugin97  2018-11-08 21:04:31



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